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質問、お問い合わせは | |||||||
牛久本店 | 電話 | 029-874-9500 | FAX | 029-874-9540 | ushiku@tsukubasyoji.com | ||
つくば支店 | 電話 | 029-863-2000 | FAX | 029-863-2070 | tsukuba@tsukubasyoji.com |
事業用物件用地(貸地) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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オーナー(地主)様の遊休地で駅周辺商業地域や幹線道路沿等の土地がありましたら、事業用貸地としての活用をおすすめいたします。 |
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ファミリーレストラン、コンビニ、物販店等の沿道サービス業や、開業医、小規模工場倉庫などの貸地を捜しているお客様がおります。 |
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どうしたら事業用借地権と認められますか |
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@専ら事業の用に供する建物の所有を目的とすること A存続期間を10年以上20年以下とすること B公正証書で契約すること 借地上に建てられる建物の用途が事業用に限定されていますので併用住宅等の建築ができません。 |
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権利金はもらえますか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利金はもらうことができます。しかし、存続期間が10年以上20年以下と短いため、少額となります。(2〜3ヶ月程度) |
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保証金はもらえますか |
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保証金は期間が満了して土地が明け渡される時に借地人に全額返還しなければなりません。しかし、通常は保証金を無利息とすることが多く、借地期間中はオーナー様が運用することができます。 |
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地代はどのようになりますか |
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事業用借地権を利用して建てられる建物は、すべて事業目的で利用されますので、単純に地価等を基準にして決められるものでなく、土地・建物を利用したときの収益性に左右されます。3年ごとに地代の更新(改定)が通常あります。 |
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登記した方がいいですか |
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事業用借地権は必ず登記することになります。公正証書で契約をしなければならないことになっていますし、地主さんとしては積極的に事業用借地権の登記を求め、存続期間が満了したら明け渡されるものであることを明らかにしておきます。 |
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たとえば・・・ |
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当社で管理している事業用借地権(貸地)の収支明細はこのようになっています。 (1年間のみの実績) 事業用借地賃料入金状況はこのようになります。
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![]() メリット…地主(オーナー)様は土地のみ貸し、建物の建築資金は借主がいたしますので、資金がいりま せん。 デメリット…賃貸借期間が10年以上20年以下となるため、売却等が難しくなります。期間中借主がの事業中止等により返還する場合等を除き、貸しつづけることになります。 事業用借地権の活用についてのご相談から、契約、管理まで一切を受承ります。 地主(オーナー)様よりご相談をお待ち致しております。 |