茨城県県南エリア、つくば市、牛久市、ひたち野うしく、国道沿い、筑波大学周辺の貸地、定期借地、事業用地なら筑波商事へ! |
![]() |
筑波商事HOME|携帯サイト|会社案内|採用情報|イベント情報|不動産投資|貸したい|売りたい| |
質問、お問い合わせは | |||||||
牛久本店 | 電話 | 029-874-9500 | FAX | 029-874-9540 | ushiku@tsukubasyoji.com | ||
つくば支店 | 電話 | 029-863-2000 | FAX | 029-863-2070 | tsukuba@tsukubasyoji.com |
貸地運用…土地を貸したい、事業用借地、定期借地権。でも将来の権利関係や運用方法の心配は?
|
|
土地を貸したい。貸し地ってどう? 更地をお持ちの地主様、オーナー様で特に収益用のアパートやテナント、ビルなどを建築せずに土地のまま貸し地として運用したい場合は借りたいというお客様と借地権の契約をする形になります。オーナー様は建物を建築しないので特にローンなどを組む必要もないため、初期投資不要で収益を得る事ができます。 運用益は?建物を建てた方が良いの? 当然初期投資が無い分、利回り自体は低くなります。しかしアパートやテナントなどを建築した場合と比べ、安定した賃料を毎月集金でき、新たな借り入れも無いためリスクが全く違います。場所によっては大型テナントの出店用地や病院、医院の用地などにも向いている土地もありますのでまずはご相談ください。 将来の権利の心配は? 通常いくつかの借地契約がありますが、現在の主流は事業用でしたら10年以上20年未満の事業用定期借地権、居住用でしたら50年以上の期間の定期借地権になります。これは借地期間が終了時に更地にて返還していただくという契約になります。契約自体も公正証書にて行いますのでしっかりとした契約となります。ただし例えば借地の上に建てた店舗などが商売がうまくいかず途中で退店したり、倒産したなど資金繰りがうまくいかない場合はそれ以後の家賃が入らないこともあります。最悪の場合を考えて建築物の解体費程度は保証金で預かる必要があります。 どのような借主がいるの? 土地の場所や状態にもよりますが、一昔前は定期借地権の上に住宅を建てる場合がありました。ただし昨今では土地価格の下落と共に戸建て住宅用地は売買にて所有権を手にするお客様が増えたため、相対的に事業用の借地権が主流となっています。借り主様の用途は多種多様ですが、多いのは市街化調整区でコンビニ、病院、医院、駐車場、飲食店、市街化区域ではコンテナボックス、トランクルーム、各種沿道サービス業、大型店舗、スーパー、ドラッグストア、自動車販売業などとなります。他にもたくさんいらっしゃいますが大きな法人ほど自己所有の不動産を増やさず貸し地で店舗を新規出店させる場合が多いです。 賃料はどれくらいなの? こればかりは立地によりますが、茨城県の県南エリアですと市街化調整区域で坪あたり200円から1000円程度、市街化区域で350円から1200円程度が主流です。ただし駅前立地や国道沿いの事業用地、既存店舗の隣地を貸し地で借りたいなど申し出があった場合などは相場より高くなる場合もあります。いずれにせよ固定資産税や更地にしておく場合の草刈り代金よりはだいぶ多くなることが普通ですので、何もしないよりは運用した方が良いと言えます。筑波商事では多くの潜在顧客の情報が常にストックされていますので貸し地をお考えの方がいらっしゃいましたらまずはご相談ください。 |
|